中小企業庁
国家公務員(総合職・一般職)
データ取得日:2026-06-23 出典:公式試験案内・実施結果
受験資格
| 年齢 | 国家総合職・一般職とも21〜30歳程度(一部区分は学歴不問)。詳細は人事院の各試験案内を参照。 |
|---|---|
| 国籍要件 | 未確認 |
国家公務員試験(総合職・一般職)
中央省庁は採用試験を自前で実施せず、人事院が実施する国家公務員採用試験(総合職・一般職)の合格者から各府省が官庁訪問を経て採用します。
国家総合職(大卒程度)
| 年度 | 申込者数 | 最終合格者 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5(2023) | 14,372 | 2,027 | 7.1倍 |
| 令和6(2024) | 13,599 | 1,953 | 7倍 |
| 令和7(2025) | 12,028 | 1,793 | 6.7倍 |
| 申込期間 | 令和8年2月2日(月)〜2月24日(火) |
|---|---|
| 1次試験 | 令和8年3月15日(日)(第1次合格発表: 3月30日(月)) |
| 2次試験 | 筆記試験: 令和8年4月12日(日)/人物試験: 令和8年4月20日(月)〜5月15日(金)(院卒者は政策課題討議: 5月7日〜15日) |
| 最終発表 | 令和8年5月29日(金) 16:00 |
1次試験内容:第1次試験: 基礎能力試験(多肢選択式)+専門試験(多肢選択式)。第2次試験: 専門記述試験+政策論文試験(大卒程度)または政策課題討議試験(院卒者)+人物試験(面接)。最終合格は第2次試験の成績と第1次試験の基礎能力試験成績を総合して決定。
国家一般職(大卒程度)
| 年度 | 申込者数 | 最終合格者 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5(2023) | 22,316 | 6,476 | 3.45倍 |
| 令和6(2024) | 20,720 | 6,075 | 3.41倍 |
| 令和7(2025) | 17,558 | 5,846 | 3倍 |
| 申込期間 | 令和8年2月19日(木) 9:00〜3月23日(月)(インターネット申込) |
|---|---|
| 1次試験 | 令和8年5月31日(日)(第1次合格発表: 6月24日(水) 9:00) |
| 2次試験 | 令和8年7月8日(火)〜7月24日(木)(人物試験・指定日時) |
| 最終発表 | 令和8年8月12日(水) 9:00 |
1次試験内容:第1次試験: 基礎能力試験(多肢選択式)+専門試験(択一式)+一般論文試験。第2次試験: 人物試験(面接)。最終合格は第1次・第2次の成績を総合して決定。
公式情報源
沿革・自治体史
| 設置 | 1948年(昭和23年)8月1日設置。根拠法は中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)。商工省の外局として発足し、1949年の通商産業省発足に伴い同省外局となり、2001年(平成13年)の中央省庁再編により経済産業省の外局に移行。 |
|---|---|
| 所掌事務 | 中小企業庁設置法第1条に基づき、「健全な独立の中小企業が国民経済を健全にし及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し及び発展させ、且つその経営を向上させるに足る諸条件を確立する」ことを任務とする。具体的には、中小企業の育成・発展に関する基本方策の企画立案、経営改善・技術向上支援、新規事業の創出支援、取引適正化、資金供給の円滑化、経営診断・研修、小規模事業者の持続的発展支援、事業承継・M&A支援等を所掌する。 |
| 予算規模 | 令和7年度(2025年度)当初予算:中小企業対策費1,080億円(令和6年度当初予算1,082億円とほぼ同額)。中小企業資金繰り支援事業223億円、中小企業活性化・事業承継総合支援事業144億円、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)123億円等を柱とする。 |
| 職員数 | 定員201人(経済産業省の外局3庁のうち最小。経済産業省全体(本省・外局)の定員約8,068人のうち約2.5%)。内部部局として長官官房・事業環境部・経営支援部を置く。 |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関1-3-1(経済産業省総合庁舎別館) |
| 特徴 | 経済産業省の外局。日本の中小企業・小規模事業者約330万社(全企業数の99%超)の育成・発展を専管する唯一の行政機関。省内の資源エネルギー庁・特許庁と並ぶ3外局の一つだが、中小企業政策という独立した法体系(中小企業基本法・小規模企業振興基本法等)を有する点が特色。近年は事業承継・M&A支援、賃上げ・省力化投資促進、価格転嫁対策に注力している。 |
中小企業庁は、1948年(昭和23年)8月1日、中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)に基づき商工省の外局として設置された行政機関である。1949年の通商産業省発足を経て、2001年(平成13年)の中央省庁再編により経済産業省の外局として現在に至る。所在地は東京都千代田区霞が関1-3-1(経済産業省総合庁舎別館)。設置法第1条は「健全な独立の中小企業が国民経済を健全にし及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し及び発展させ、且つその経営を向上させるに足る諸条件を確立する」ことを目的として規定する。内部部局は長官官房・事業環境部・経営支援部の3部局。職員定員は201人と経済産業省の3外局中最小規模ながら、国内約330万社(全企業の99%超)を対象とする政策立案・執行機関として機能する。令和7年度(2025年度)当初予算の中小企業対策費は1,080億円。政策の歴史的転換点として、1963年の中小企業基本法制定(大企業との格差是正)、1999年の同法抜本改正(多様・活力ある中小企業の育成へ理念転換)、2014年の小規模企業振興基本法制定(小規模事業者の独立した法的位置づけ)の3点が重要である。近年は事業承継・M&A支援の拡充、省力化投資補助金の新設、賃上げ・価格転嫁対策を政策の重点に据えている。
| 年 | できごと |
|---|---|
| 1948 | 昭和23年8月1日、中小企業庁設置法(法律第83号)に基づき商工省の外局として中小企業庁が設置。金融政策・組織化・診断指導の3本柱で中小企業行政を開始 |
| 1949 | 昭和24年、商工省改組により通商産業省(通産省)が発足。中小企業庁は通産省の外局に移行。ドッジ・ラインによる安定恐慌で中小企業の経営難が深刻化し、政策の重要性が高まる |
| 1963 | 昭和38年、中小企業基本法制定(法律第154号)。大企業との格差是正・生産性向上・取引条件改善を政策理念として明示。中小企業政策の憲法的位置づけとなる |
| 1973 | 昭和48年、石油危機を契機に中小企業への打撃が顕在化。中小企業基本法の資本金基準改正(製造業5千万円→1億円)。小規模事業者への対応が本格化 |
| 1974 | 昭和49年、中小企業庁内に小規模企業部を設置。小企業等経営改善資金融資制度(マル経融資)を創設し、小規模事業者専用の金融支援を制度化 |
| 1999 | 平成11年12月、中小企業基本法を抜本改正(法律第147号)。「格差是正」から「多様で活力ある中小企業の育成・発展」へと政策理念を転換。中小企業を経済の活力の源泉として積極的に位置づけ |
| 2001 | 平成13年1月6日、中央省庁再編により通商産業省が経済産業省に改組。中小企業庁は経済産業省の外局へ移行 |
| 2008 | 平成20年、中小企業経営承継円滑化法制定。事業承継に伴う相続税・贈与税の納税猶予制度(一般措置)を創設し、後継者不在問題への制度的対応を開始 |
| 2014 | 平成26年6月、小規模企業振興基本法制定(法律第94号)。小規模企業者(従業員20人以下等)を初めて独立した政策対象として法定。持続的発展を基本原則として明記 |
| 2016 | 平成28年、中小企業等経営強化法施行。人材育成・設備投資・IT活用等を内容とする「経営力向上計画」の認定制度を創設し、税制・金融支援と連動 |
| 2018 | 平成30年度税制改正で事業承継税制(特例措置)を抜本拡充。対象株式の上限撤廃・後継者3名まで適用拡大。10年間限定措置として令和9年度末まで活用可能 |
| 2024 | 令和6年、物価高・人手不足対応として省力化投資補助金(専門家不要の製品カタログ方式)を新設。賃上げ促進・価格転嫁支援を重点施策に位置づけ |
中小企業庁の官庁訪問では、なぜ大企業・産業全体ではなく「中小企業」を専管する機関を志望するのかという問いへの答えが最も重要になる。中小企業は国内企業数の99%超・雇用の約70%を占めるにもかかわらず、大企業との生産性格差・賃金格差・価格転嫁力の差が構造的課題として続いており、「中小企業の底上げなしに日本経済の再生はない」という視点が核心的な志望軸となる。政策テーマ別では、事業承継・M&A支援(後継者不在による廃業危機に対し税制・相談支援・M&Aプラットフォームを組み合わせた複合政策)、省力化・デジタル化支援(人手不足への対応として製品カタログ型補助金という新しいアプローチを導入した点)、価格転嫁対策(下請取引の適正化と公正取引委員会・公正取引推進との連携)が面接での具体的な語り口として有効である。また、中小企業庁が小規模事業者(従業員20人以下等)の「持続的発展」を目標とする小規模企業振興基本法(2014年)を所管していることを理解し、成長志向の事業者支援と事業継続型支援の両面を説明できると深みが増す。政策の実施機関として商工会・商工会議所・よろず支援拠点・事業承継引継ぎ支援センター等の支援ネットワークを経由して現場に届ける「間接支援の設計者」という役割も強調できる。
出典:中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000083/ / 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 / 小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000094/ / 中小企業庁公式サイト『組織概要』https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/ / 中小企業庁公式サイト『中小企業庁の任務』https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/ninmu.html / 中小企業庁公式サイト『中小企業対策関連予算』https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/index.html / 経済産業省『令和7年度当初予算の概要』(PDF)https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/pdf/01.pdf / 税のしるべ電子版『7年度予算案を国会に提出、中小企業対策費は昨年度とほぼ同額の1080億円』(2025年1月27日)https://shirube.zaikyo.or.jp/article/2025/01/27/10318136.html / 中小企業庁『中小企業政策の変遷について』(審議会配付資料PDF)https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/miraibukai/2012/download/0905Haifu-6.pdf / Wikipedia『中小企業庁』https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%BA%81(参考・補完)